pochioさんのところで住宅ローン減税の話題が取り上げられていましたが、わが家は平成18年入居ですので控除期間の選択(10年 or 15年)はできません。
そしてわが家では「年末調整の準備(07/11/12)」でも書きましたように、18年度に確定申告を行って住宅ローン減税を受けましたので、19年度は年末調整時に自動的に住宅ローン控除が適用されました。
ですので12月の給料では11月までに仮払いしていた所得税が全額還付されていました。
平成18年末までに入居して住宅ローン減税を受けていらっしゃるサラリーマン家庭の方は大体こんな感じだとは思いますが、これで安心していてはいけませんよ。
平成18年末までに入居して住宅ローン減税を受けていらっしゃる方はある手続きをしないと損するかもしれません。

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平成19年度に三位一体改革の税源移譲のために所得税が減り、住民税が増えるという改革が行われています。
ですので18年度に比べ19年度は給与から仮払いされていた所得税は少なくなっていたと思います。支払った所得税が少ないということは、住宅ローン減税で控除される金額も目減りしています。
この影響を受けるのは、19年度の所得税が住宅ローン減税により全額還付された方です。
全額還付されたということは、支払っていた所得税額よりも住宅ローン減税で控除される金額の方が大きかったということですが、税源移譲がなければ住民税はもっと少なくて済んだはずです。そしてその分所得税の還付額が多かったはず。

右のような図(クリックすると別窓で拡大表示されます)を作ってみました。見ていただくとわかりやすいかもしれません。
19年度からの税率(A)のほうが18年度までの税率(C)よりも所得税が少ないです。
なので所得税からの控除は(F)のみになってしまいます。これを(A)と(C)の所得税の差の部分(E)を(A)の住民税から控除し、実質支払う税金は(D)になるということです。
※ちゃんとした説明は各地方自治体のサイトなどでご確認ください。
この手続きは住んでいる自治体によって異なるかもしれないのですが、私の住む市では「住宅借入金等特別税額控除申告書」というものに記入した上で、確定申告する人は確定申告時に税務署へ、確定申告しない人(一般的なサラリーマン)は源泉徴収表と一緒に市役所に提出する必要があります。
年末調整で19年度の所得税が全額返ってきた人は以上の手続きを忘れないようにしないと損しちゃいますよ。